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相続人とは被相続人(いわゆる故人)の財産上の地位を継承する人のことです。
相続人と被相続人は混同しやすい言葉ですが、財産を相続する側を「相続人」と呼び、故人を「被相続人」と呼びます。
相続人は民法によって、被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟・姉妹などとなっていて、その順位や相続配分は法律で定められています。
家族の構成が複雑化し、少子高齢化、晩婚などの社会状況の中、相続人同士が相続内容に合意できず、もめごと(争続)に発展するケースもみられます。
戦前は、家督制度のもと長兄相続制度が敷かれていました。長男に財産を一任するという制度です。現在ではこの制度は廃止されています。
相続における第一順位は、被相続人である故人の配偶者と子どもたちです。第二順位は親、その次が兄弟・姉妹ということになっています。
民法には、相続人が最低限相続できる割合として、相続の遺留分が別途定められています。
遺言状通りに相続が行われた場合は、遺留分を返金してもらうということになります。
相続人が全員で話し合い解決するというのは簡単そうに聞こえますが、実際は話し合いの結果は、書類に実印で押印し、印鑑証明を提出してもらうなどの手続きが必要になります。
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家の建築・リノベーションの専門家
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ライター・レポーター
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