納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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祭祀主宰者は祭祀を主宰する者のことです。
慣習にしたがって、祭祀財産(仏壇や墓)は、祭祀を主宰すべき者が継承します。
この場合の祭祀財産は相続財産には含まない考え方を取ります。そのため、墓や仏壇を引き継いで先祖の供養をする人は、祭祀主宰者となります。
祭祀主宰者は、遺言で指定したり、生前に指定することもできます。
祭祀主宰者と祭祀継承者が必ずしも同じである必要はありません。
祭祀主宰者が長男や長女でなくても、親戚の別の誰かが管理しても構いませんし、場合によっては他人でも可能です。
祭祀主宰者を指定するには、遺言書の中で項目を設けるという方法があります。
その際には祭祀主宰者の名前をあげて「遺言者は○○○○を祖先の祭祀を主宰すべき者として指定します。」の一文を明記します。
祭祀主宰者は、第一に被相続人が指定した者、第二に、こうした指定がない場合には慣習に従って、第三に、慣習が不明な場合には家庭裁判所が定めることになっています。
祭祀主宰者を巡って争いが起こりそうな場合は、生前行為や遺言といった手段で、祭祀主宰者を指定しておくことがよろしいでしょう。
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地味に忙しい幸運体質の編集人
家の建築・リノベーションの専門家
実務家ファイナンシャルプランナー
ライター・ディレクター
解体に関する記事の監修者
ライター・レポーター
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