遺産分割協議

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遺産分割協議の意味(遺産分割協議とは)

遺産分割協議とは、法定相続人が複数存在する場合に、話し合いによって遺産分割を決めることをいいます。

相続財産をどのように分割するかは、金額だけで均等に分けることができない不動産などが対象の場合、法定相続人の全員が話し合いを行うことで、全員一致で遺産分割を行います。

全員が合意できるような話し合いならばいいのですが、往々にして全ての法定相続人が納得のいく遺産分割にならないケースも多いのです。

遺言通りの分割は指定分割、民法が決める割合通りに行うものは法定分割と呼びますが、話し合いで相続財産を分けてしまうことは、協議分割とよんでいます。

遺産分割協議の実際

遺産分割協議においては、その時の話し合いで和やかに全員が同意する結論に達したように思っても、後で気持ちが変わったり、状況が変わってもめごとに発展するケースが少なくありません。

そのため、遺産分割協議を行ったら、必ず遺産分割協議書という書面を作るようにします。

遺産分割協議では、民法で定められた相続分を越えて、全員が納得する割合で、分割自体は可能です。

しかしもめごとを起こす原因になったら、遺留分は必ず法定相続人に権利が認められているわけですから、常識的範囲内での分割を行うのが望ましいでしょう。

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