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遺留分とは、相続人の権利をある程度保護するために定められているものです。
生前に相続に関して遺言などである程度の意思表示をすることは可能になっていますが、遺された家族の生活を脅かす可能性があるため、法律で権利を保障しているのです。
良く知られているのは、配偶者や直系卑属のどちらかが亡くなり、どちらかが相続人となった場合、相続財産の2分の1が相続できる最低限の割合ということに定められています。
直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1が保障されます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
親、配偶者、子どもといった直系卑属がいる場合には、たとえ遺言状で指定相続を試みても、配偶者や直系卑属が遺留分を主張すれば、遺言通りに相続が進む保証はありません。身よりの全くない状態での遺言状とは状況が違ってきます。
遺言通りに相続が行われるためには、相続人の全員が遺言を100パーセント尊重するか、遺留分の請求が何等かの理由で行われない場合、もしくは遺留分の侵害を知ってから1年が経過するか、相続開始から10年が経過して、請求権が消滅している必要があります。
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