遺贈時に相続税はかかりますか?

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遺贈特集

基本的に、遺贈により財産を取得した場合にも相続税はかかります。

ただし、一部の団体への遺贈に関しては優遇措置が取られ相続税が課税されません。

相続税が課税されない場合

公益な活動をしている団体へ遺贈をした場合に、高額の相続税が課税されてしまうと遺贈の意義から外れてしまうなどの考え方から、税制上の特定公益増進法人、及び、認定NPO法人として指定された団体に遺贈をした場合は相続税が優遇される措置があります。

2014年4月1日現在で、特定公益増進法人に指定される団体は、26,900 あります。

遺贈時に相続税が課税されない主な団体

・独立行政法人
・公益社団法人や公益財団法人
・一部の一般社団法人や一般財団法人
(ただし、非営利型法人で 非営利性が徹底された法人に限る)
・特定公益増進法人の指定を受けた大学など学校法人
・認定NPO法人
など

これらの団体は、遺贈でなくとも、相続人相続財産を申告期限までに寄付した場合も非課税となります。

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