遺贈をすると贈与税がかかる?

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遺贈特集

遺贈とは、遺言によって遺産を与えることを言いますので、贈与税ではなく相続税の対象となります。

遺贈は贈与税ではなく相続税の対象

法定相続人以外に遺贈した場合でも、贈与税ではなく相続税となります。

遺贈と似た方法で、死因贈与という本人の死亡を起因として財産を与える贈与がありますが、これは、お互いが生前に契約を交わしている必要があります。

遺贈は、一方的な意思表示であり贈与とは異なることが特徴です。

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