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法定相続人とは、被相続人が亡くなった時、財産を相続する権利がある人をいいます。
民法で定められた法定相続人は、まずは亡くなった人の配偶者です。この際、婚姻関係がない内縁の妻や愛人の立場の人には相続権はありません。
第1順位で相続ができるのは、被相続人の子どもです。子どもが亡くなっている場合では、その子どもの直系尊属にあたる子どもや孫が相続人になります。子どもも孫も存命の場合は、子どもの方が優先になります。
第2順位にあたるのは、被相続人の直系尊属にあたる父母、祖父母が相続人になります。父母、祖父母の両方が存命の場合は、父母が優先になります。第2順位は第1順位がいない時の相続人です。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹にあたる人です。兄弟姉妹が存命でなければ、その兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
相続を放棄すれば、相続人としては数えられません。
法定相続分は、配偶者と子どもで半分ずつ相続します。配偶者が半分、残りの半分を子どもの数で分けます。
配偶者と直系尊属が相続する際には、配偶者が三分の二、残りの三分の一を直系尊属がわけます。
配偶者と兄弟姉妹の場合では、配偶者が四分の三、残りの四分の一を兄弟姉妹で分けます。
民法で定める法定相続分は、遺産分割の合意ができない場合の遺産の分け方で、遺産の分割には話し合いによってさまざまな方法があります。
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