除籍謄本

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除籍謄本の意味(除籍謄本とは)

除籍謄本とは、戸籍に記載されている家族が全員いなくなったという状態になった時、役所で取得する書面です。

実家の戸籍謄本で考えてみましょう。

結婚したり、離婚したり、亡くなったり、転籍して本籍を他に移した家族がいれば、その人は除籍になって、名前に×の印がつきます。

こうして一人、また一人とその住所から家族全員が除籍になった状態になると、その戸籍は除籍になり、閉鎖されます。

除籍謄本は、相続の手続きに必要な書類になります。

除籍謄本の実際

江戸時代には、家督相続を行っていたため、戸主が亡くなったり隠居したりすると、その家は除籍謄本の状態になり、新しい戸主の名前で、戸籍謄本が作られました。

今は戸籍の筆頭者が亡くなっても、配偶者や子どもが戸籍に名前を残していれば、戸籍謄本は継続します。

相続手続きで亡くなった人の相続人を証明するためには、除籍謄本が必要になります。

除籍謄本には保存期間があるため、相続の手続きを行っていないと、相続人を証明するための除籍謄本が無くなってしまい、正式な書類を発行することができなくなることもあります。

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