遺族厚生年金の手続き

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遺族厚生年金とは、厚生年金に加入中の方、または厚生年金を受給中の方が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子どもなど)に支給される年金をいいます。

請求期限は5年間になります。

この記事を書いた専門家

支援センター 長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部 所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。

基本的な手続きの流れ

必要書類を年金事務所(旧社会保険事務所)から取り寄せる

請求者の判定

生計同一証明を取る

年金事務所へ必要書類を提出

主な必要書類

被相続人の除籍謄本


被相続人の除票


相続人の戸籍謄本

請求者の現在のものが必要です

相続人の住民票

請求者の現在のものが必要です

請求者の所得証明書


死亡診断書または死体検案書


相続人の通帳(コピー可)・印鑑(認め)


生計同一証明

管轄の区役所に問い合わせて、証人を紹介してもらいます

被相続人と請求者と両方の年金手帳・証書

遺族厚生年金の手続きのポイント

管轄の年金事務所にて申請を行います。

遺族厚生年金を受け取るためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。

また、30歳未満の子どものいない配偶者の場合は5年間の有期給付となります。夫・父母・祖父母が受け取る場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

遺族厚生年金と未支給年金は同時に手続きができます。未支給年金についてはこちら

この記事をエントリーした専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ 所長
住所:大阪市浪速区大国1-5-4 MKビル4F
電話相談:0120-351-556 (エンディングパークを見ましたとお伝えください)
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい・・・そんな想いを持って対応しています。

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