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相続税には様々な控除があります。中には配偶者への相続税の一部が控除され、相続税が軽減される特例があります。
配偶者に相続税の控除は、働くパートナーを支え、財産の維持に貢献した夫や妻の内助の功を尊重する、などの面から相続税を考慮するために始まった制度です。
配偶者が受け取る財産の金額によって控除の金額は異なります。
控除の枠は、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分とされています。
配偶者の法定相続分は他の法定相続人によって変動しますが、相続するときに上限が大きい方で適用されることが多いです。
配偶者の相続税を控除することから一見節税できるように思えるかもしれませんが、節税とならないこともあります。
それは、配偶者が亡くなると、配偶者が相続した財産を子ども又は子ども以外の法定相続人が相続します。その際に相続税が課税されるため、納税の負担が大きくなる可能性があるからです。
2015年1月1日からは基礎控除が引き下げられますので、3,000万円以上の財産は相続税の課税対象となります。
配偶者控除の特例を利用するかどうかや相続税について分からないことがあれば、相続の専門家に一度相談したほうがいいでしょう。
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