納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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身内がなくなった場合に、その方が財産や借金などを残した場合にはその身内が相続することになります。
相続は遺言書で指定することもできますが、法律で定められている「法定相続分」というものが存在し、特に何の遺言などもないような場合には法定相続分に応じた分割が行われます。
法定相続分は「法定相続人」の間で分けられる割合のことを言います。
法定相続人は一般的に配偶者と本人の子どもになっており、配偶者が1/2で子どもが残りの1/2を人数で割る形になります。この場合の法定相続人は配偶者と子供だけです。
しかし子どもがなく配偶者と父母が存命の場合には、配偶者が3/2で父母が1/3となっています。父母の両方が存命なら二人でその1/3を分けることになります。
また配偶者はいるものの子どもも父母もおらず、故人の兄弟がいる場合は、配偶者が3/4で兄弟が1/4を人数で分け合う事になります。
このように、法律で「このような分割が望ましい」と定められている法定相続人の分割割合を法定相続分と言います。
実際には遺言書によって遺産分割の割合が法定相続分を下回っていたり、法定相続人以外の人が相続になったりという場合もあります。
また故人が亡くなってから認知している非嫡出子が見つかるというケースもあり、大きな遺産を持つほど遺産相続では揉めることが多いようです。
遺産相続はプラスの遺産だけではなく、マイナスの借金も同時に負うことになります。
例えば故人が会社経営者だった場合などは、会社が遺産として残される反面、会社が抱える借金も同時に抱えることになります。
地下が高騰していたバブルの時代には、都内に土地と家屋を持つ方が亡くなると、その相続税と固定資産税が支払えないという事態も起きました。
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地味に忙しい幸運体質の編集人
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