ご存知ですか?法定相続人と法定相続分 その1 - 法定相続分一覧表

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皆さんは、自分が死亡した場合に自己の財産の法定相続人をご存知ですか?又、逆に誰が亡くなったら自分が法定相続人となるかご存知ですか?

特殊なケースを除けば概ねご存知の方も多いと思いますが、民法では相続人相続分について、次のように規定しています。

但し、遺産の分割内容は実際には遺言や相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言書がなく相続人の協議が調わないときは、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。

法定相続分一覧表

. 配偶者
と子
配偶者
と父母
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者
のみ

のみ
父母
のみ
兄弟
姉妹
のみ
配偶者 1/2 2/3 3/4 全部 - - -
1/2 - - - 全部 - -
父母 - 1/3 - - - 全部 -
兄弟姉妹 - - 1/4 - - - 全部

1) 第一順位 配偶者と子
 ※子には、非嫡出子(婚姻関係にない間の子)、胎児、養子を含む
2) 第二順位 配偶者と父母
 ※父母には養父母も含む
3) 第三順位 配偶者と兄弟姉妹
 ※代襲相続は兄弟姉妹の子まで

つまり・・・
配偶者は必ず相続人になり、
子供がいる場合は配偶者と子が相続人
子がいない場合は配偶者と父母
子も父母もいない場合は配偶者と兄弟姉妹になり
子も父母も兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみが相続人になります。

なお、配偶者がいない場合は、子→父母→兄弟姉妹の相続順位となります。

実子と養子の相続分は同じです。

相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子(亡くなった人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引継ぎ第一順位になります。(”代襲相続”といいます)兄弟姉妹についても代襲相続の制度が適用されます。

次回は、ご存知ですか?法定相続人と法定相続分 その2 - 相続事例紹介と題して、家族関係の事例を交えて解説をします。

posted by 大林修 (相続手続支援センター滋賀)

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