納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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一般的な相続人のケースですが、この場合は配偶者が遺産総額の1/2で、子供3人が残りの1/2を三等分、すなわち(各子供一人)1/6が法定相続分になります。
このようなケースで子供同士の遺産分割に問題が生じた場合でも、とりあえず問題となる遺産については配偶者が相続しその配偶者の相続が起こるまで問題を先送りすることがよくあります。従って配偶者の相続が発生するまではあまり揉める事が少ないケースになります。
このケースの法定相続分は上記の事例1と全く同じで、配偶者が1/2、残りを各相続人が1/6となります。やはり、子Aに対する相続分で揉める事はよくあります。
特に再婚後に財産を築かれた場合や、何も考えず、土地や家屋・預貯金等の名義を全て被相続人(亡くなった方)の名義にしてる場合に後悔されることがあります。(名義だけで遺産の所有者を特定するわけではないが、重要になります)
通常は父と母が先に亡くなっていることが多く、その場合の相続人と法定相続分は、配偶者が3/4で弟が1/8・妹が1/8になります。子供がいれば弟や妹は法定相続人になりませんが、子供がいない為に兄弟姉妹が法定相続人となってしまいます。
このような場合には配偶者は被相続人の名義である遺産を自分自身の名義に変更するのに、兄弟姉妹の実印を頂かなければならないことになります。
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