平成27年1月の相続税改正~小規模宅地等の特例~

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平成27年(2015年)1月1日から相続税が改正が施行されます。

改正内容の一つに小規模宅地等の特例があります。

相続税の改正によって基礎控除の該当金額が引き下げられ、今までよりも多くの人が相続税の課税対象者となりますが、一方で小規模宅地等の特例は緩和されます。

小規模宅地等の限度面積が拡大

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人の自宅の敷地に課せられる部分の80%が減額されることです。

これまでは、この減額対象の面積は240平米が限度とされていました。この限度面積が平成27年1月1日以降の相続税改正から240平米から330平米まで限度面積が拡大されます。

また、例えば家族で事業を営んでおり「お店を継ぐ」場合なども該当します。

一定の要件を満たすと特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等の特例も受けることができます。これは400平米の限度面積に、80%の減額が適用されます。

それぞれ限度面積の特定居住用宅地等の330平米と特定事業用宅地等の400平米の最大730平米まで小規模宅地等の特例が適用されます。

最近改正された小規模宅地等の特例

すでに改正されている部分もあります。

平成26年1月1日からは、二世帯住宅と有料老人ホームに関して改正がありました。いずれも特例が受けられるようになりました。

二世帯住宅は、構造上区分されていると「別居」とみなされていましたが、平成26年からは「同居」と扱うことができ、小規模宅地等の特例の対象になりました。

また、これまで有料老人ホームに入居していた場合は、一定の要件を満たさなければ「自宅」を特例を受けることはできませんでしたが、要件の一部が緩和されました。これによって、自宅が小規模宅地等の特例として適用が受けられるようになりました。

今後も時代に合わせて法整備が必要ですね。

基礎控除の相続税改正については、こちら
【特集】2015年1月の相続税改正3つのポイント

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