【損しない相続】相続財産が自宅だけ。もめずに相続できると思っていたけど・・・

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「うちには相続させる財産なんてないから、相続トラブルとは関係ない」

しかし、今住んでいる家が持ち家だったら、それは大きな相続財産です。

また、「うちは一緒に住んでいる長男がこのうちは相続するし、次男も長女もそのつもりでいると思うから、トラブルなんてなるわけがない」というようなことも耳にしますが、相続財産の大部分が自宅の場合は、最ももめやすいケースといえます。

なぜ、相続財産の大部分が自宅というパターンがもめやすいのでしょうか。

もめやすいポイントを3つに分けてお伝えします。

この記事を書いた専門家

三浦司法書士 三浦美樹(みうらみき)
さくら本郷司法書士事務所代表司法書士・FP
相続全般の手続き業務や相談、遺言などを専門的に扱っており、様々な相続相談に関わってきた経験から、お客様目線でのオーダーメイドな相続手続きや提案ができることが強み。
女性中心の事務所ならではの相談のしやすさと専門的に相続を扱ってきた経験から、相続専門司法書士として多数の講演講師実績もあり、メディアからも取材を受けている。

ポイント1:自宅は、わけられない。

家督相続制度が終わり、長男だろうが、嫁に行った長女だろうが次男だろうが、民法では同じ割合が相続できる権利として法定相続分が決まっております。

「自宅は同居の長男が相続することで、次男も長女も何も言わないだろう」と思っていても、いざ相続が発生したときには、そう簡単に話がつきません。

自宅が3000万円だとすると次男や長女には本来1000万円ずつもらえる権利があります。

同居して両親を支えてきたことに感謝はしてくれるでしょうが、それらともらえる権利は別と考えるケースも珍しくありません。自宅が子供の数だけあれば、もめずに分けられるのかもしれませんし、広いお屋敷でしたら子供の数に分筆する方法もあるかもしれませんが、現実的ではありません。

ポイント2:生前のなんとなくの話し合いと、実際の相続が発生したときの話は、違う

生前になんとなく兄弟間で「お兄ちゃんが親と同居してくれているわけだから、お兄ちゃんがこの家は相続するんでいーよ」と話し合いが済んでいたとしても、実際相続が起きるともめるケースも少なくありません。

生前の話し合いでは、当事者間だけだった場合でも、いざ相続する段階になると、それぞれの配偶者も参加してきます。

まとまったお金がはいってくる段階なので、「あなた、何かっこつけていらないとか言っているの!うちだって住宅ローンもあって老後資金も足りないんだから、本来もらえるものはもらって!」なんて奥様に強く言われた場合、「やっぱり自分の分は欲しい」となることもよくあるのです。

では、生前に話し合いをして念書までもらっていたらよいのでしょうか。残念ながら、不動産を持っている人が残す「遺言」でなければ、生前の話し合いは何の意味もないのです。

ポイント3:共有にすると、後々大変なことになる

話し合いするのも面倒だし、もめたくないし、とりあえず手続きはしないといけないから、「共有」で遺産分割してしまうケース。
すぐに売却しない限り、これは、絶対に避けなければいけません。

いったん共有にしてしまったものを戻すには贈与税がかかります。またそのまま次の相続が発生したら、疎遠の親戚同士で共有しあい、そのうち話し合いもできなくなってしまいます。

まとめ

上記3つの理由から、自宅の相続の話し合いがつかない場合、どうなるのでしょうか。

自宅を売却して金銭を兄弟でわけるか、家を取得した人がほかの相続人に持ち分相当の金銭を支払うか(代償金)となります。そのとき、まとまったお金があれば、他の相続人の相続分をお金で支払うことができますが、現実的には厳しいケースが多いでしょう。

裁判で争ったからといって、他に分けられる財産がないのに、自宅をもらえるようにもなりません。納得がいかないからとお互いに弁護士をたてても、時間とお金をかけて骨肉の争いをするだけです。

では、このようなケースで、売却しないでも済むような場合は、ないのでしょうか。

実は、相続人の一人が自宅を引き継ぐには、相続前の準備がとても大事なのです。

まずは、自宅を相続する人を決め、その内容を遺言に残します。遺言は法律に沿った方式でないと効力がありませんので、きちんと公正証書で作成しましょう。

ポイントは、誰が相続するか早めに決めて、他の相続人から遺留分を請求された場合に払える準備をしておくことです。

相続で取得する本人が積み立てておく方法もありますが、親が準備する場合には、生命保険で用意をすれば、相続財産からそのお金を除外できるので対策としてはとても有効です。

遺言作成の際には、残す本人が自由に内容を決めることができますが、できれば自宅を取得しない相続人にも含めて話し合った内容を遺言に記載することが理想です。

いずれにしても早めに準備をすることで、もめない相続をすることができるのです。

この記事をエントリーした専門家

三浦司法書士 三浦美樹(みうらみき)
さくら本郷司法書士事務所代表司法書士・FP
相続全般の手続き業務や相談、遺言などを専門的に扱っており、様々な相続相談に関わってきた経験から、お客様目線でのオーダーメイドな相続手続きや提案ができることが強み。
電話相談:03-3868-6970(平日9:00~18:00) (エンパークを見ましたとお伝えください)
女性中心の事務所ならではの相談のしやすさと専門的に相続を扱ってきた経験から、相続専門司法書士として多数の講演講師実績もあり、メディアからも取材を受けている。

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