贈与

用語を保存しました

贈与の意味(贈与とは)

贈与とは、双方の同意のもと、財産を受け渡すことをいいます。書面にして正式に行うことで、原則として撤回ができない契約の形をとります。

同時に書面によらない贈与においては、当事者がいつでも取り消すことが可能です。

すでに履行されてしまった部分に関しては取り消しができないので、注意が必要です。贈与には贈与税がかかります。

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として計算され、贈与時に支払った贈与税は、相続税から差し引くことができます。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、必要書類を添えて、贈与を受けた側の住所地の税務署へ、申告する必要があります。

贈与の実際

人の死亡をきっかけに財産が移転するのが相続ですが、贈与はそれによりません。

死因贈与という形をとれば、贈与する者の死亡を条件に、贈与契約を交わすことが可能です。

その際には、遺贈(いぞう)という規定によって、贈与が行われます。遺贈とは、遺言によって財産のすべて、もしくは一部を無償、あるいは一定の負担を付して他人に譲与することをいいます。

また遺贈には包括遺贈と特定遺贈という2種類があります。

税金は贈与税ではなく、相続税の扱いになります。

関連する記事

タグ一覧

注目の記事【PR】

あわせて読みたい

ランキングRanking

enな人々

もっと見る

あなたに
おすすめ記事Recommend