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遺留分減殺請求とは、法律で保障されている遺留分を侵害して、相続人の誰かに偏って相続が行われた場合に、遺留分を侵害された相続人が行使するものです。
本来、法で保障されているだけの、相続財産を要求し、返還してもらうことができます。遺留分減殺請求が行使できるのは、代襲相続人を含む直系尊属と配偶者に限られます。
遺留分減殺請求には、消滅時効期間があります。相続開始および、減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ってから1年以内に、遺留分を侵害している相手に対して請求しなければ、請求する権利が消滅します。話し合いで解決するとは限らないので、請求に関しては、内容証明郵便などを使って、消滅時効期間などに備えましょう。
遺留分に関して、どうしても請求しなければならないというものではなく、相続人全員が同意して、遺言を尊重できる場合や、相続人の全員が納得できるような相続財産の分配方法がある場合には、お互いがお互いの相続分を主張して、遺留分減殺請求のような手続きは全く不要になります。
また、遺留分減殺請求について話し合いで解決ができれば、裁判などを行う必要もありません。
法的手段には、協議交渉、調停、訴訟などの方法を取るのが一般的です。
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家の建築・リノベーションの専門家
解体に関する記事の監修者
ライター・レポーター
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地味に忙しい幸運体質の編集人
ライター・ディレクター