遺贈

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遺贈の意味(遺贈とは)

遺贈とは、法定相続人以外の人や団体に、遺言によって遺産贈与することをいいます。

全財産を遺贈をすることはできますが、家族などの遺留分があるので、それ以上の額を遺贈することはできません。

遺贈には、遺産を全て、あるいは何分の一遺贈すると指定する包括遺贈といわれる方法と、土地や絵画、蔵書など特定の財産を指定する特定遺贈という方法があります。

遺贈の実際

包括遺贈では、遺贈の承認や放棄に関しては裁判所に放棄の申述を行わない限り、単純承認したことになります。

相続人と同一の権利義務を有するとされ、遺贈を受けた場合には、3か月以内に家庭裁判所に申述を行う義務があります。

一方、特定遺贈の場合は、遺贈の承認、放棄は自由で、期限などもありません。

負担付遺贈、条件付遺贈、期限付遺贈などの方法を取ることもできます。

遺贈は遺言をする人の単独行為で、贈与契約とは違うものです。遺言で遺贈するという意思表示があれば、遺留分以外の部分は、遺贈として団体に寄付することなどが可能になるのです。

<関連する用語>:遺言執行者 贈与 否認 推定相続人 包括遺贈 特定遺贈 負担付遺贈 遺留分 遺留分減殺請求 所得税

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