単純承認

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単純承認の意味(単純承認とは)

単純承認とは、民法の相続法上の法律用語です。財産を相続するに当たり、単純承認を行うと、相続する財産が負債であった場合も、無条件で全てを相続し、場合によっては一生かけて負債を支払わなければならないようなこともおこります。

こういった場合、相続を放棄する相続放棄や、限定承認という方法があり、相続人の権利が守られています。

自分が相続人になったことを知った時から、3か月以内の熟慮期間に、家庭裁判所に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを届け出ることで、相続の範囲を決めます。この期間に届けを出さないケースは、自動的に単純承認したとみなされます。

単純承認の実際

相続においては、承認、もしくは承認とみなされる行為があったという場合には、相続放棄ができなくなります。

具体的には、相続人相続財産を処分したり、限定承認や相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、使ったり、財産目録に記載しなかったりすると、単純承認になります。

<関連する用語>:限定承認 相続放棄 遺言

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