相続放棄

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相続放棄の意味(相続放棄とは)

相続放棄とは、相続人相続を拒否する意思表示を、家庭裁判所に申し立てて行うことをいいます。

相続放棄をすることで、最初から相続人でなかったという立場をとることができます。

相続が開始されてから3か月以内に申し立てを行う必要があります。

一般的には、故人の遺産相続が負の財産であることなど(借金が多額である場合など)、相続するメリットがないケースなどに選択されます。

相続放棄の実際

相続財産が負の財産であった場合、債務を逃れるために相続放棄をします。これによって、故人の借金を肩代わりする必要はなくなります。

また、相続放棄すると次の直近の直系尊属がその分の相続を継ぐことになるため、負の財産の相続放棄は、相続人のすべてが放棄する必要があります。
相続放棄はいったん申し立てを行った場合には、撤回が禁止されています。

また、相続税においては、相続放棄をした人が出ても、他の相続人にかけられる相続税の総額が原則として変化しません。

遺産争いなどで面倒な思いをするのを避けるために、最初から相続放棄の手続きを取るということも選択肢の一つです。

相続人の中で、遺産放棄していても、相続財産を処分したり、隠匿するなどの行為が認められる場合や、遺産は不要と口で言っているだけで正式な手続きを取らない人などは単純承認したものとみなされます。

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