「相続放棄」のよくある誤った手続き

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葬儀後、相続手続きの1つの選択肢として「相続放棄」というものがあります。この手続きを行う際によくある誤った認識で手続きをされているパターンがありますのでご紹介します。

この記事を書いた専門家

支援センター 長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部 所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。

相続放棄とは

相続手続きのお手伝いをしていると相続放棄の手続きを、正しく理解している人は少ない。と感じます。

相続放棄の手続きとは、亡くなった方の最後の住所地の管轄家庭裁判所にて、「相続放棄の申述」を、亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に行うことを言います。

この事により、亡くなった方の所有するプラスの財産もマイナスの財産も放棄できます。

書類に捺印すればそれで相続放棄?

すべての方が前述した方法で相続放棄をしていれば安心なのですが、「長男に相続させるために、書類に実印押したので、財産は放棄したわ」といった主張をされる方が稀にいます。

多くの場合、この状態は相続放棄をしたことにはなりません。

遺産分割協議の中で、プラスの財産は取得しないと主張しているのみの状態で、もしもマイナスの財産があった場合は、そのマイナスの財産(つまり借金等)を支払う義務が生じる場合があります。

この事実に気付かずにいる方が実際に多くいらっしゃいます。

他の相続人から連絡があり、書類に実印を求められた場合は、充分に書類の内容を確認し、どのようなリスクがあるのか理解した上で相続手続きに協力すれば後からのトラブルを防ぐことができます。

「こんなはずではなかった・・・。」と後悔してしまうまえに正しい知識にもとづいて、相続手続きを行うことが非常に大切なので、くれぐれもお気をつけください。

この記事をエントリーした専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ 所長
住所:大阪市浪速区大国1-5-4 MKビル4F
電話相談:0120-351-556 (エンディングパークを見ましたとお伝えください)
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい・・・そんな想いを持って対応しています。

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