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「父が亡くなって実家が空き家に。解体したいけど、祖父の代から名義変更ができていなかった・・・」
葬儀を終えると、108項目以上の相続手続きが発生すると言われています。その中で不動産の相続は手間がかかる手続きの1つです。
相続した建物を解体したいだけなのに耳慣れない法律用語や手続きを負担に感じる人も少なくないことでしょう。
ここでは、土地・建物の相続に伴った名義変更ができていない建物の解体工事について解体サポートさんに聞いてみました。
結論としては、名義変更していない家や建物であっても解体できますが、いくつか注意すべき点があります。
相続した建物を解体する場合、登記関係の確認や法的確認などを行ったうえで解体工事を解体業者に依頼することが大切です。
建物には登記といってその建物の所有者が誰なのかを法務局で登録する必要があり、登記されている名前の人が「名義人」や「所有者」と呼ばれます。
登記されている人が亡くなっている場合、名義人がいない建物となってしまいます。
ここで、「相続をしたのは自分だから」といって安易に解体できないのが相続建物のポイントです。
次の項目で詳しく解説します。
相続した建物を解体する前に、法務局または法務局のホームページで登記事項証明書(登記簿謄本)を発行して建物の名義人を確認しましょう。
自分の亡くなった父または母が名義人であれば、名義変更を行い、遺産相続手続きを進めることができますが、
「父親の名義だと思っていたら、祖父(又はその前の世代)の名義のままだった・・・」
ということもあります。
この場合は祖父の相続人である叔父叔母、叔父叔母も亡くなっている場合はその配偶者や子供へと相続権利が継承されているため1つの不動産に対する相続人が増え、手続きが複雑化します。
名義人を書面で確認したことがない場合は必ず確認しましょう。
名義人が誰かを明確にしたうえで建物に関する遺言書がなかった場合、次は相続人を特定します。
登記簿に記載されている名義人が亡くなっていて、かつ遺言書が無い場合、解体しようと思っている建物は相続人全員の共有財産になるので相続人の特定をしましょう。
・亡くなった名義人の出生までの戸籍を集める
・相続人を全員特定したら、建物を解体することについて相続人全員の合意を得る
建物の解体前に相続人全員の承諾を得る理由としては、建物の解体を後から知った相続人とトラブルになる可能性があるので、建物の名義人に誰がなるのかを決定し、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)を作成しましょう。
相続人全員への連絡や、戸籍の取り寄せなど、自分で行うには負担が大きく感じる場合、相続手続のプロである司法書士に依頼する方法もあります。
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