納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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空気が乾燥する時期には「火災に遭ってしまったのですが、その処理(解体撤去)をして頂ける業者さんを紹介していただけますか?」というご相談が増えてきます。
高齢者の一人暮らしの住宅が火災・・・というニュースも耳にします。ご親族の方へは、心よりお悔み申し上げます。
火災に遭われた場合の注意点をいくつかあげさせていただきます。
火災現場の様子
火災に遭ったら、消防署から発行される「罹災証明(りさいしょうめい)」を受け取ってください。この罹災証明とは火災に遭った証明となるものです。
罹災証明は、火災現場において市区町村の清掃局へ火災ゴミ物の持ち込みをする場合や固定資産税の減免、火災保険の申請などに必要です。
取得方法は、消火をしてもらった消防署へ行って備え付けの用紙に記入し、認め印を押して提出すれば即時発行して頂けます。なお、市区町村によって減免の内容に差がありますので確認してください。
火災が発生し、お隣の家などを類焼させてしまった場合、故意または重大な過失がない場合、「失火の責任に関する法律」によって、賠償責任は発生しないとされています。
ただし法律上、損害賠償責任はないとしても、普段お付き合いしているご近所に多大なご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びの気持ちをあらわしておくべきでしょう。
また、そのあとの建物解体工事では、ご近所の方の目が厳しくなるケースが多いので、現場の職人さんの仕事の進め方(燃えかすが周囲に飛ばないように、散水しながら工事をするなど)やご近所や通行人の方への気配りなどがとても重要になってきます。
火災に遭ってしまった場合の手続きや確認事項は以下の様なものがあります。
火災現場の解体工事は何よりも分別に手間がかかります。燃え殻と燃えていない廃棄物をよりわけながら建物解体工事を進める必要があるからです。
また、減免は受けられたとしても、廃棄物(燃え殻)の処分費用が高額になりますので、建物解体費用の総額は一般の住宅を解体する費用に比べて高くなる傾向があります。
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定年退職のこと
実務家ファイナンシャルプランナー
解体に関する記事の監修者
ライター・レポーター
地味に忙しい幸運体質の編集人
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家の建築・リノベーションの専門家
ライター・ディレクター
お金に関する記事の監修者