空き家・建物の解体をする前にどんな手続きが必要なの?

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空き家解体事前手続き1

「空き家になってしまった実家を壊したいけど、解体工事を行う前に役所への申請ってどんなことをしなきゃいけないの?」

「家を解体したいけど、日々仕事家族のことが忙しくてなかなか解体できない・・・。手続きを解体業者などに委託はできる?相談にのってくれるサービスは?」

家の解体はそう何度も経験しないだけに、疑問や不安はつきもの。

ここでは、建物の解体前に必要な届出について優良な解体業者を紹介している解体サポートさんに聞いてみました。

解体工事に関わる事前の届出とは?

空き家解体事前手続き2

通称、建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)は、建設を構成する資材のリサイクルを目的として定められた法律です。建物の建築・修繕・解体それぞれの工事が対象です。

建物解体の場合には延床面積が80平米(約24.2坪)以上の建物解体工事を行う場合にこの法律は適応されます。

建物解体の着工1週間前までに届出をしましょう。

解体工事を行う場所や工事内容を記載した必要書類を解体する建物がある地域の役所へ届出が必要です。

届出は委任状を解体業者に渡すことで代行してもらうことができます。 (法律上、解体工事の施主本人に届出義務があるため委任状は必須です)

ちなみに、もしもこの届出をしなかった場合、罰則を受けることになりますので注意が必要です。

「建設リサイクル法」の届出はどの解体業者でも委任できるの?

空き家解体事前手続き3

建設リサイクル法のルールとして建設業許可または解体工事業登録されている解体業者に解体工事を依頼する必要があります。

解体業者に問い合わせる際には許可または登録されている業者かどうかをホームページ等で確認し、明記されていなければ直接業者に確認しましょう。

また、許可や登録はもちろんのこと、建設リサイクル法に即した解体工事経験がある解体業者に依頼するとより安心です。

自分で解体業者を探すことに不安がある場合は、許可または登録をしている良心的な解体業者を紹介してくれるサービスを利用することもできます。

まとめ

家を解体する際に「なるべく安くしたい」と解体業者の選定時は費用を優先してしまいがち。

でも、法律や自治体の条例に従った建物解体工事を行わなかった場合は建物の責任者である施主が罰せられてしまいます。

法律や条例の基準に即して対応してくれる良心的な解体業者を選びましょう。

建物解体の事前届出や業者選びに不安がある場合には、役所や建物解体の無料相談サービスに相談してみてください。



答えてくれた専門家

池貝充隆
解体サポート 池貝充隆

建物解体の相談累計50,000件超、満足度97%の実績をもつ解体サポート。全国の安心・適正価格の解体業者をご紹介。テレビや新聞メディアでも話題のサービスです。0120-987-455(年中無休・9時~19時)

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