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遺産分割協議書とは、遺産分割協議を行う際に、正式文書として残す書類です。
遺産分割協議でたとえ全員が一致して遺産の分割を決めたとしても、それを書面に残しておかないと、後々で気持ちが変わる人が出てきたり、条件や環境が変わる人が出てきたりして、言った言わないといったことでもめごとが起こる可能性があります。
正確な記録を残しておくことで、後で無用の揉め事が起こらないようにするためにも、遺産分割協議書を準備しておくようにします。
遺産分割協議書を残しておくと、不動産・預貯金・株・自動車といった故人の持ち物の名義変更手続きの際にも、とても便利です。
遺産分割協議書は、相続税の申告書に添付することができます。
遺産分割協議書には、共同相続人が全員で実印で押印して、全員の印鑑証明を添付した状態で、法務局へ申請し、相続登記を行います。
そのため、事前に法定相続人の全員には、実印と印鑑証明を準備してもらう必要があります。
遺産分割協議書は、自分で作成したものでかまいません。例えば、A4サイズの紙にワープロで作ったものを使用することもできます。
署名、住所などは直筆で書いてもらうようにして、押印をもらうようにします。
同じ内容の遺産分割協議書を1人につき1枚行き渡るように作成する方法と、1通に相続人全員の署名押印をもらう方法のどちらもあります。
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解体に関する記事の監修者
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地味に忙しい幸運体質の編集人
家の建築・リノベーションの専門家