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家族の一人が亡くなると、故人の名義を変えたり、故人の財産を家族で分けて引き継ぐ必要があります。この手続きのことを一般的に相続手続きと呼びます。
相続の手続きは期限が決められています。その期間に忘れずに手続きするために、葬儀を終えてからの相続の流れを確認していきましょう。
※遺言がある場合は、相続手続きの流れをチェック 有効な遺言がある場合 へ
7日以内
死亡届の提出
4ヶ月以内
遺言がない場合は、故人が相続人を指名していないので相続人を決めたり、相続する財産を調べる必要があります。
遺言が準備されておらず相続人に指定がないときは、基本的に法定相続人が財産を相続します。
法定相続人とは、故人の家族が優先的に相続人になるということです。
※法定相続人について詳しく確認したい方は、「ご存知ですか?法定相続人と法定相続分 その1」をご参考ください。
相続の手続きでは、どのように財産を引き継ぐかを選ぶことができます。一般的に財産の分配は法定相続が優先されますが、合意があれば相続人で話し合って自由に分配することも可能です。
何も手続きをしなければ、自動的に単純相続となります。マイナスの財産のほうが多かったり、引き継ぎたくないと思う場合には、限定承認や相続放棄のそれぞれの手続きを期限内に行う必要があります。単純承認
もっともシンプルな相続は「単純承認」です。故人(被相続人)の財産上の権利・義務をプラスの資産もマイナスの資産も全部承認して、引き継ぐことが単純承認です。この単純相続を変更するために特別な手続きをすれば、限定承認か相続放棄ができます。
※次のことをすると自動的に単純相続になります
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐのが限定承認です。限定した範囲内でのマイナス財産の相続するため、相続がマイナスになることがありません。
相続放棄
相続放棄は文字の通り、遺産よりも借金のほうが多い場合などに「相続をしない」と決断することです。これは相続に関する全ての権利を放棄することになります。なお、一度相続の手続きをしてから放棄することはできません。
故人の分の確定申告をしなければなりません。相続人が代わりに申告することを、これを「準確定申告」といいます。
準確定申告の場合、「1月1日~死亡した日までの所得を、相続の開始があったことを”知った日”の翌日から4か月以内」に手続きしなければいけません。
確定申告は全員が対象者ではありません。日頃の確定申告対象者と同じです。例えば、個人事業主、不動産所得や譲渡があった、山林所得、などです。
そのため財産・債務の調査をして、遺産がいくらあるのか調べる必要があります。プラスの財産だけでなく、マイナス(支出)の財産も調べましょう。マイナスの財産と一口に言っても借金というわけではなく、税金や入院した治療費も出ていくお金なのでマイナスの財産となります。
遺産分割協議というのは、遺産を相続人でどのように分けるか話し合い、全員が納得して決めることです。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければなりません。
協議成立
相続人の全員で話し合いで遺産の分け方が決まった場合は、協議成立です。
これに関連して、分割協議書という書面がありますが、必ずしも作成しなければならないものではありません。
後日の「言った・言わない」のトラブルを避けるためや、不動産の登記手続きで書類が必要なことがあるので、状況に応じて作成したほうがよいでしょう。
協議不成立
相続人が全員で話し合っても、話がまとまらないことがあります。誰かが納得できなければ協議成立とはなりません。
家庭裁判所に申し立てて調停が始まります。調停委員のもとで相続人たちが話し合いをして、どのように分割するか決めます。これが調停分割です。この話し合いでまとまれば、調停書に内容を記載して調停が成立したことになります。
調停でも話し合いがまとまらず、もめている場合は、審判官が内容を調査する審判手続きになります。裁判官が調べた後に遺産を分配します。審判分割と呼びます。もし、審判の結果に不服があれば、高等裁判所に審判書の受け取ってから2週間以内に不服を申し立てることができます。
故人の名義になっている財産の名義を変更しなければなりません。
たとえば、自動車、公共料金、インターネットの契約、株券、電話の権利などが該当します。
また、不動産の場合は所有権の移転登記を変更する必要があります。
この登記申請には期限がありません。期限がないのに早く手続きをするのは、所有権の移転登記をしなければ、建物を解体したり売却したりすることができないからです。また、不動産を担保にすることもできません。
手続きは面倒に感じるかもしれませんが、早めに名義変更の手続きをしましょう。
相続税がいくらか計算をしましょう。相続税を算出したあとに、申告で必要な書類をそろえて、提出します。
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