相続手続きの流れをチェック遺言がない場合

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いつまでに何するの?相続手続きの流れをチェック

家族の一人が亡くなると、故人の名義を変えたり、故人の財産を家族で分けて引き継ぐ必要があります。この手続きのことを一般的に相続手続きと呼びます。

相続の手続きは期限が決められています。その期間に忘れずに手続きするために、葬儀を終えてからの相続の流れを確認していきましょう。

遺言がある場合は、相続手続きの流れをチェック 有効な遺言がある場合

相続人・相続財産の調査

遺言がない場合は、故人が相続人を指名していないので相続人を決めたり、相続する財産を調べる必要があります。

遺言が準備されておらず相続人に指定がないときは、基本的に法定相続人が財産を相続します。

法定相続人とは、故人の家族が優先的に相続人になるということです。

※法定相続人について詳しく確認したい方は、「ご存知ですか?法定相続人と法定相続分 その1」をご参考ください。

3つの相続手続きポイント

相続の手続きでは、どのように財産を引き継ぐかを選ぶことができます。一般的に財産の分配は法定相続が優先されますが、合意があれば相続人で話し合って自由に分配することも可能です。

何も手続きをしなければ、自動的に単純相続となります。マイナスの財産のほうが多かったり、引き継ぎたくないと思う場合には、限定承認相続放棄のそれぞれの手続きを期限内に行う必要があります。

単純承認

もっともシンプルな相続は「単純承認」です。故人(被相続人)の財産上の権利・義務をプラスの資産もマイナスの資産も全部承認して、引き継ぐことが単純承認です。この単純相続を変更するために特別な手続きをすれば、限定承認か相続放棄ができます。

※次のことをすると自動的に単純相続になります

  • 相続放棄または限定承認の手続き前に、相続財産の全部・一部を相続人が処分した
  • 相続の開始を把握してから3ヶ月以内にそれぞれの手続きをしなかった
  • 限定承認または相続放棄の手続きのあとに相続財産の全部または一部を隠したり使ってしまったり、知っていながら財産の目録の中に書かなかった

限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐのが限定承認です。限定した範囲内でのマイナス財産の相続するため、相続がマイナスになることがありません。

限定承認の流れ

  1. 限定承認したことを公告する
  2. 相続人全員で3ヶ月以内に財産目録を家庭裁判所に提出して申し立てる
  3. 財産管理人の選定がある
  4. 精算手続きする

相続放棄

相続放棄は文字の通り、遺産よりも借金のほうが多い場合などに「相続をしない」と決断することです。これは相続に関する全ての権利を放棄することになります。なお、一度相続の手続きをしてから放棄することはできません。

例えば第一順位の相続人が放棄した場合は、第二順位・第三順位へと順次相続人が替わる。第一順位の人が放棄したからといって、相続自体がなくなるわけではありません。

手続き先は、家庭裁判所です。「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらいます。この手続きによって、「代襲相続」という相続人の子どもが相続することもなくなります。

注意すべき点としては、相続するものを事実上0にする方法は遺産分割協議でゼロにすることもできますが、相続自体は執行されたとみなされるので、債務も相続することとなります。

故人の所得税の申告・納付(準確定申告)

故人の分の確定申告をしなければなりません。相続人が代わりに申告することを、これを「準確定申告」といいます。

準確定申告の場合、「1月1日~死亡した日までの所得を、相続の開始があったことを”知った日”の翌日から4か月以内」に手続きしなければいけません。
確定申告は全員が対象者ではありません。日頃の確定申告対象者と同じです。例えば、個人事業主、不動産所得や譲渡があった、山林所得、などです。

そのため財産・債務の調査をして、遺産がいくらあるのか調べる必要があります。プラスの財産だけでなく、マイナス(支出)の財産も調べましょう。マイナスの財産と一口に言っても借金というわけではなく、税金や入院した治療費も出ていくお金なのでマイナスの財産となります。

準確定申告をすれば、税金が元に戻ってくる場合

  • 医療費控除が受けられた
  • 住宅ローン控除が受けられた
  • 年末調整後に扶養家族が増えた etc
※ただし、医療費控除は死亡日までに支払ったものが対象です。翌日以降は控除の対象外となっています。

誰が手続きするの?

相続人が1名のときは、その相続人が行います。2名以上いるならば、原則的に「各相続人が連署により準確定申告を提出する」こととなります。

相続人が2人以上いる場合に、それぞれが別々に提出することも可能です。ただし、他の相続人の氏名を付記して、その人に申告した内容を通知しなければなりません。

遺産分割協議

遺産分割協議というのは、遺産を相続人でどのように分けるか話し合い、全員が納得して決めることです。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければなりません。

協議成立

相続人の全員で話し合いで遺産の分け方が決まった場合は、協議成立です。

これに関連して、分割協議書という書面がありますが、必ずしも作成しなければならないものではありません。

後日の「言った・言わない」のトラブルを避けるためや、不動産の登記手続きで書類が必要なことがあるので、状況に応じて作成したほうがよいでしょう。

協議不成立

相続人が全員で話し合っても、話がまとまらないことがあります。誰かが納得できなければ協議成立とはなりません。

家庭裁判所に申し立てて調停が始まります。調停委員のもとで相続人たちが話し合いをして、どのように分割するか決めます。これが調停分割です。この話し合いでまとまれば、調停書に内容を記載して調停が成立したことになります。

調停でも話し合いがまとまらず、もめている場合は、審判官が内容を調査する審判手続きになります。裁判官が調べた後に遺産を分配します。審判分割と呼びます。もし、審判の結果に不服があれば、高等裁判所に審判書の受け取ってから2週間以内に不服を申し立てることができます。

財産の名義変更

故人の名義になっている財産の名義を変更しなければなりません。

たとえば、自動車、公共料金、インターネットの契約、株券、電話の権利などが該当します。

また、不動産の場合は所有権の移転登記を変更する必要があります。

この登記申請には期限がありません。期限がないのに早く手続きをするのは、所有権の移転登記をしなければ、建物を解体したり売却したりすることができないからです。また、不動産を担保にすることもできません。

手続きは面倒に感じるかもしれませんが、早めに名義変更の手続きをしましょう。

相続税の申告・納付手続き

相続税がいくらか計算をしましょう。相続税を算出したあとに、申告で必要な書類をそろえて、提出します。

書類リスト


難しい手続きであるため、専門家に相談する方が多いです。専門家を選びでお困りの方は、エンディングパーク推薦専門家にご相談ください。

もしくは、専門家の長井氏が執筆した「税理士の選びで大切な3つ」をご参考ください。

Pick UP 相続の専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。詳細ページ

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