納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、届出しなければなりません(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。
死亡届を提出することのできる自治体は複数あり、
1)亡くなった人の本籍地
2)亡くなった場所
3)届出人の住所地
の市区町村長へ死亡診断書と一緒に提出することになっています。
死亡届を提出すると同時に、火葬許可証を申請、発行してもらう手続きを取ります。
届出義務者(死亡届を提出しなければならない人)は、誰でもなれるわけではなく、
・同居の親族
・同居していない親族
・その他の同居人(親族以外でも可)
・家主、地主、家屋や土地の管理人
がなることが可能です。
また、死亡届を提出しないと、火葬の許可がおりず火葬ができないことになりますので、迅速な手続きが必要です。
死亡届は、亡くなった人の戸籍を抹消することも目的になっています。
この届け出が受理されたことで、住民票に死亡の記載がなされます。
死亡届は火葬をするために重要な書類ですので、提出漏れがないよう葬儀を担当する葬儀社が代行して提出するケースも最近では多くみられます。
死亡届は、夜間、土日、祝日なども時間外受付で対応してくれますので、基本的に24時間いつでも提出することが可能です。
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解体に関する記事の監修者
ライター・レポーター
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