納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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故人が生活保護を受けていた、生活保護を受けている人が葬儀をすることになった、などの場合に、国から最低限の葬儀費用が支給されることが生活保護法の第18条の葬祭扶助で定められています。生活保護の方の葬儀を福祉葬や民生葬などと言われます。
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
※この場合の納骨とは、火葬をした後の「骨壷への収骨」のことです。
葬祭扶助の給付基準額は206,000円(平成26年4月~平成27年3月)です。参考:厚生労働省 平成26年4月以降の手当額について (各自治体によっても異なるため、ご自身の自治体に問い合わせをしましょう)
この費用内で葬儀をしなければなりません。生活保護法にもあるように、遺体の搬送から火葬、つまり直葬・火葬のみのお別れになるということです。
死亡診断書や検案書の文書作成費用、搬送費用、棺、ドライアイス1回分、火葬費用、骨壷 など
※自治体によって含まれるものが異なる場合があります。
例えば、この葬祭扶助の費用に自分たちでいくらか負担して式場を借りて葬儀をする、ということは出来ません。理由は、自分たちで葬儀費用をまかなえる・負担出来るということは葬祭扶助は必要ない、と判断されるためです。
故人が亡くなり、葬祭扶助の申請・葬儀の流れまでご説明します。
喪主・施主にあたる方もしくは葬儀社が代行するケースもあります。
申請者の住民票のある自治体または生活保護被保護者が保護費を受けていた自治体の福祉事務所・福祉係に相談します。
まずは体を安置するため、自宅または安置施設へ搬送します。
↓
該当する自治体へ連絡、葬祭扶助の申請をします。※火葬のあとの申請は出来ません
↓
死亡届を提出するときに福祉事務所・福祉係で火葬費用の減免申請をします。
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火葬・収骨をします。
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葬儀社が福祉事務所・福祉係に葬儀費用の請求をします。
↓
福祉事務所・福祉係から葬儀社に費用の支払いがされます。
ゆっくりお別れの時間を持ちたいけれど経済面の都合で葬祭扶助を受ける方もいらっしゃるでしょう。福祉葬に理解や対応経験があり、費用もお別れの時間も限られる中でも心ある対応をしてくれる葬儀社を選ぶことをおすすめします。
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