葬祭扶助

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葬祭扶助の意味(葬祭扶助とは)

葬祭扶助とは、生活保護法第18条において定められているもので、経済的に困窮していて、最低限度の生活を維持することが困難な者に対して、国が葬祭に関する最低限の扶助をするものです。

国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行う上で、生活扶助、医療扶助などの他に葬祭扶助も必要に応じて行うとしています。

葬祭扶助の実際

葬祭扶助は、検案、死体の運搬、火葬または埋葬納骨その他葬祭において必要なものを範囲としています。

具体的には、葬祭扶助として葬儀時に20万円前後が支給されますので、直葬(火葬のみ)のシンプルな葬儀を行うことが可能となります。

条件としては、生活保護を受けていた人が亡くなって、その葬祭を行う扶養義務者がいないとき、遺留した金品では葬祭に必要な費用をカバーできないときに葬祭扶助の申込を受け付けるとなっています。

生活保護を受けている人が葬儀を主催する際や、生活保護を受けていなくても、生活に困窮した状態にあることを訴えると、葬祭扶助の手続きができるということになります。

葬祭扶助が受けられるかどうかは、実際には自治体の福祉課、保護課が最終判断を行うことになっています。

「葬祭扶助 生活保護者の葬儀」について詳しく知りたい方はこちら

<関連する用語>:生活保護の葬儀 民生委員 福祉葬 合祀墓 納骨堂

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