納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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生活保護の葬儀とは、故人が生活保護を受けていた場合で、身よりのある人が葬儀代金を支払えない時には、行政の葬祭扶助を利用して行う葬儀のことをさします。
生活保護の葬儀は、各自治体の規定の範囲内で執り行う、質素で小規模な葬儀ということになります。葬祭扶助の金額は自治体によって少し変動がありますが、20万円前後の自治体が多いようです。
20万円前後の範囲内で行える葬儀となるため、直葬と呼ばれる、シンプルな火葬のみの葬儀になります。
生活保護法は日本国内共通のものですが、生活保護法の施行細則が各自治体によって違うため、確認が必要になります。詳しくは民生委員、または福祉事務所、ケースワーカーに相談するとよいでしょう。
実際には、生活保護葬を扱うことができる葬儀社に依頼をし、葬儀費用は自治体から直接葬儀社に後日、支払いが行われます。
生活保護法第18条の葬祭扶助では、検案、死体の運搬、火葬もしくは埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものに関しては、葬祭扶助を行うとあります。
生活保護の原則は、扶養の義務のあるものが、可能な限りの義務をしてもなお、生活に窮するということがあります。
そのため20万円前後の葬祭扶助の範囲内での葬儀(直葬)をすることが原則になり、一般的な葬儀を行ったうえで、葬祭扶助を、その葬儀費用の一部に充てるということはできませんので注意が必要です。
葬祭扶助を受けないで、一般的な葬儀を執り行うことは可能です。
「葬祭扶助 生活保護者の葬儀」について詳しく知りたい方はこちら
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