納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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分骨証明書とは、お骨を分骨する際に発行してもらう書類です。
希望によりお骨を2か所以上に分けて納骨したいというケースが発生した場合、2箇所目以降に納骨する際に必要になる書類です。
お骨は法的には「ご遺体の一部」という事になっていますから、納骨(埋葬)する際には「埋葬許可証」というものが必要になります。
もし埋葬許可証なしに遺体を埋葬したり、火葬したご遺体(お骨)を墓地などに納骨したりすると「死体遺棄」という事になってしまいます。
そのような事件を起こさないために、埋葬の際には墓地の管理者に埋葬許可証を提出しなければ納骨出来ないようになっています。
しかし一般的に納骨は1つの墓地で済ませることのほうが多いため、1体のご遺体に対して埋葬許可証を何枚も発行するということはありません。
この為、あらかじめ分骨の予定がある場合には火葬の際に火葬場に申し出れば「分骨証明書」を発行してもらえます。
2箇所目以降の納骨には、この「分骨証明書」を提出して納骨してもらうことになるのです。
もし納骨後に分骨を希望される場合には、その墓地の管理者に申し出れば分骨証明書を書いてもらうことができます。
火葬時に分骨する以外に分骨が行われるのは、お墓から遠く離れた場所に転居してしまいお墓参りが難しくなった時などに行われることが多く、先祖代々の墓地はそのままに、分骨して近くの墓地や納骨堂に収めたいといった場合に行われます。
あるいは親族が遠くに暮らしていてお墓参りに来れないので、遺骨の一部を欲しいと申し出があった時などに分骨するケースもあります。
分骨しても納骨せずに仏壇に供えておいたり、手元供養するといった場合には分骨証明書をどこかに提出する必要は必要ありませんが、後に納骨が必要になった場合には証明書が必要になります。
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ライター・ディレクター
家の建築・リノベーションの専門家
お金に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
実務家ファイナンシャルプランナー
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ライター・レポーター