納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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埋葬許可証は、お墓に遺骨を埋葬する際に必要な書類です。
日本の法律では、お墓に勝手に遺骨を埋葬することはできません。自治体に提出した死亡届、死亡診断書を持って、火葬許可証が交付されます。
火葬場で荼毘にふす際に、火葬許可証が必要になります。火葬が無事に終わったら、火葬許可証にその旨が明記されて、遺族の元に戻ります。その書類が、そのまま埋葬許可証となります。
自治体によって、呼び名はそれぞれ違うこともあります。
四十九日の法要が済むと、お墓へ埋葬することになるので、その際はこの埋葬許可証を、霊園の管理者や、寺院の住職に、他の必要な書類と一緒に提出します。
埋葬許可証は、荼毘にふされた後に、骨壺の箱の中にしまっておくという人が多いようです。
遺骨と一緒に保管して、四十九日の納骨の際には、そのまま持って移動するようにすると、紛失しないということもあります。
葬儀から四十九日まで、忙しい時間を過ごすことを見越して、先人の知恵として伝わっている保管方法ともいえます。
万が一、埋葬許可証を紛失してしまった場合は、あわてずに発行してもらった自治体の窓口で相談しましょう。
有料になるものの、再交付の手続きを取ることができます。
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解体に関する記事の監修者
大人のためのbetterlifeマガジン
地味に忙しい幸運体質の編集人
家の建築・リノベーションの専門家
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