
定年退職後のお仕事探し ~経験を生かして志ある企業を支援したい!~
[PR] 定年退職後の過ごし方は多種多様ですが、「仕事」で新たな生きがいを見つけてみませんか? 定年後のあなたの生きがいは何ですか? 趣味やボランティア...
自治体に死亡届を提出する際には、埋葬許可、もしくは火葬許可の申請を行う必要があり、その申請を行う書類が、火葬許可申請書です。
※火葬許可証とは異なりますのでご注意※
代理人や葬儀社の人が申請をしても、差支えはないようですが、死亡届については、同居の親族、同居していない親族、その他同居者、土地の管理人などの定めがあるとなっています。
埋葬、火葬に関しては、実際に行う人が届け出るようにとなっている自治体もあります。
提出先は、死亡した場所か、故人の本籍地、生前の住所のあった場所のどれかになります。本籍地以外で届けを出すには、死亡届が2通必要になることもあります。
基本的に死亡届は死亡診断書と左右一枚の用紙になっています。
これを提出すると同時に火葬許可申請書の手続きをし火葬許可証が渡されます。これを火葬場に提出し、火葬が終了した後、埋葬許可証となって遺族の手元に戻ってきます。
火葬許可申請書は、これがなければ火葬ができないので、必ず提出が必要です。
また、火葬許可申請書だけを提出することはできません。必ず死亡届が提出されていることを前提に申請ができるので、これらの書類の処理は、同時進行で行う必要があるわけです。
葬儀の手配で忙しい中ですが、急ぎで役所へ走る必要が出てきます。
葬儀社によっては、このあたりの段取りを含めてすべてお願いできるケースもありますし、地方によって近所が葬儀の裏方を仕切ってくれるところでは、これらの手続きも助けてもらえることが多いようです。
自分たちで行う場合には、死亡届は署名捺印が必要になるので、印鑑を忘れずに持参する必要があるでしょう。
[PR] 定年退職後の過ごし方は多種多様ですが、「仕事」で新たな生きがいを見つけてみませんか? 定年後のあなたの生きがいは何ですか? 趣味やボランティア...
【AD】ゴーゴーお片付け みなさんは、「家財整理」ってご存知でしょうか? 「遺品整理」や「生前整理」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、それら...
[PR企画] お墓が必要になって霊園を選ぶ時、はじめての方は霊園についてわからないことがほとんど。 そこで今回は関東で墓地の販売、霊園の販売管理を行なっている「美...
家の解体費用の相場や、どのような要素が解体費用に関係するかポイントを、エンパーク推薦専門家でもある「解体サポート」の池貝さんに聞いてみました。 ...
[PR]相続手続支援センターなにわ 親族が亡くなると葬儀後に発生するのが相続手続き。 中でも「相続税」の手続きは普段馴染みのない手続きなので不安が大きいも...
[PR企画] 一年中お花の絶えない江戸川区の永代供養墓「久遠廟」 妙泉寺 永代供養墓「久遠廟」 ...
[PR企画] 北には豊臣秀吉と正室北政所(ねね)の菩提寺「高台寺」、南には清水の舞台で有名な北法相宗総本山「清水寺」...