納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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自治体に死亡届を提出する際には、埋葬許可、もしくは火葬許可の申請を行う必要があり、その申請を行う書類が、火葬許可申請書です。
※火葬許可証とは異なりますのでご注意※
代理人や葬儀社の人が申請をしても、差支えはないようですが、死亡届については、同居の親族、同居していない親族、その他同居者、土地の管理人などの定めがあるとなっています。
埋葬、火葬に関しては、実際に行う人が届け出るようにとなっている自治体もあります。
提出先は、死亡した場所か、故人の本籍地、生前の住所のあった場所のどれかになります。本籍地以外で届けを出すには、死亡届が2通必要になることもあります。
基本的に死亡届は死亡診断書と左右一枚の用紙になっています。
これを提出すると同時に火葬許可申請書の手続きをし火葬許可証が渡されます。これを火葬場に提出し、火葬が終了した後、埋葬許可証となって遺族の手元に戻ってきます。
火葬許可申請書は、これがなければ火葬ができないので、必ず提出が必要です。
また、火葬許可申請書だけを提出することはできません。必ず死亡届が提出されていることを前提に申請ができるので、これらの書類の処理は、同時進行で行う必要があるわけです。
葬儀の手配で忙しい中ですが、急ぎで役所へ走る必要が出てきます。
葬儀社によっては、このあたりの段取りを含めてすべてお願いできるケースもありますし、地方によって近所が葬儀の裏方を仕切ってくれるところでは、これらの手続きも助けてもらえることが多いようです。
自分たちで行う場合には、死亡届は署名捺印が必要になるので、印鑑を忘れずに持参する必要があるでしょう。
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