納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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身内が亡くなった時には亡くなった方の財産や借金に関しての相続が行われることになります。
相続といえば残された財産を思い浮かべる方が多いと思いますが、中には財産より借金のほうが多く残されるというケースも存在します。
しかし法律では「必ず遺産相続をしなければならない」という訳ではなく、借金のほうが多ければ財産放棄をすることもできますし、限定承認と言ってプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も受け継ぐという方法もあります。
明らかに借金のほうが多い場合には財産放棄をしてしまえば良いのですが、場合によっては最終的にプラスに成るのかマイナスになるのか分からないというケースも存在します。
そのような場合に限定承認の手続きを行えば、プラスの財産の範囲内で返済を行えば良いという事になります。
ですから最終的にプラスの財産が残れば当然相続できますし、万が一マイナスの借金のほうが多かった場合にも相続した財産で払える分だけを支払えば良いということになり、不足分の借金は返済義務がなくなるのです。
返せる範囲で借金を返せば良く、上手く行けば財産が手元に残る可能性もある限定承認ですが、実はその手続はなかなか大変なので弁護士や司法書士に依頼しなければなかなか個人で手続きをするのが難しく、その為に諦める人も多いようです。
限定承認は財産相続を知った時から3ヶ月以内に裁判所に申し出る必要があり、この期限を超えてしまうと手続きをする権利がなくなります。
また相続人が複数いる場合、相続人の全員が限定承認に同意しなければ手続きを行うことができません。
これらも限定承認を受ける人が少ない理由の一つといえるかもしれません。
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家の建築・リノベーションの専門家
ライター・レポーター
解体に関する記事の監修者
実務家ファイナンシャルプランナー
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地味に忙しい幸運体質の編集人