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祭祀継承者とは、墓所や年忌法要の管理、主催を行う者のことです。
相続には当たらないので、遺産の対象ではありません。
祭祀継承の祭祀財産は、家系図、仏像、位牌、仏壇、神棚、墳墓といったものになります。遺産ではないので、これらに相続税はかかりません。
これらを管理する祭祀継承者は、一般的には複数名ではなく、家族の特定の一人が担うことが多くなっています。
複数人だと、もめごとが起こりやすいことから、一般的に家族の中から特定の一名が担うことが多いといいます。
祭祀継承者を決める場合、生前の希望や遺言があれば、それを優先することがあります。指定がない場合は、家族の中の習慣や、菩提寺の習慣に基づいて、決定されることが多いものです。
決まらない場合は、家庭裁判所で調停、審判を行うケースもあります。
祭祀継承者は墓地の管理、法事の際の準備などを行います。金銭面の負担だけでなく、時間も割かれる役割です。
祭祀は遺産財産ではないので、祭祀を継承することで遺残を多く取得することにはなりません。相続放棄をしていても、祭祀継承者にはなれます。
祭祀継承者に指定されると、権利の放棄や辞退はできませんが、その後祭祀を実際に行うかどうかは、法的な義務はありません。
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お金に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
家の建築・リノベーションの専門家
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