納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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祭祀財産とは、家庭の位牌、仏壇、仏具、墓地、墓石、神棚といった先祖をまつるために必要なものや、先祖代々の家系図のことをさします。
祭祀財産は相続財産には含まれていません。また、遺骨は祭祀財産を継承するものに帰属します。
明治時代には、家を継ぐというのは、祭祀財産を継ぐことであり、相続財産を継ぐことでした。
家督制度があり、長兄が相続するのが旧民法で定められていた規則でもありました。現在の民法では、祭祀財産と相続財産は完全に切り離されたものになっています。
祭祀財産の継承者には相続税は課税されませんし、祭祀財産を継承したからといって、相続財産の額が減額されたり増額されるということはありません。
家族の家計などを考え、生前贈与などで祭祀財産を管理する家族に、事前に相続額を工夫するということはできます。相続の際のトラブルにはさまざまなものがありますが、祭祀財産の継承と、遺産相続を混同したものも少なくありません。
家族が今後墓所をどうしたいのか、希望を日頃から話し合えるような環境があるのが、望ましいかたちでしょう。
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地味に忙しい幸運体質の編集人
お金に関する記事の監修者
大人のためのbetterlifeマガジン
家の建築・リノベーションの専門家
ライター・ディレクター
ライター・レポーター
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実務家ファイナンシャルプランナー