相続財産

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相続財産の意味(相続財産とは)

相続財産とは、亡くなった時点で被相続人が持っている財産のことです。

一般的には現金、預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券などになります。

他にも、他人の土地を借りている借地権、著作権、特許権、貸付金があれば、それも相続財産の対象です。

家具、家電、宝石、絵画、骨董品なども相続財産と言ってもいいでしょう。お金に換算して経済的価値のあるものは、全て相続財産ということになります。

相続財産の実際

相続財産があれば、相続税がかかってきます。財産は貯金や不動産、株券だけではないので、注意が必要です。

2015年で税制改正が予定されているため、相続税における基礎控除が現行のおよそ6割に引き下げられることになります。

現在の税制で非課税でも、2015年以降は基礎控除にならないケースが出てきます。特に不動産だけが相続対象になる場合に課税額が増える人が増えることが予想されており、注意が必要です。

本来は相続財産ではないものの、被相続人が亡くなったことで相続人のもとに入った財産は、税法上のみなし相続財産として扱います。

死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約の権利、個人年金などの定期金に関する権利、借金の免除など遺言によって得た利益もみなし相続財産です。

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