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死亡保険金とは、保険をかけていた人が、保険期間中に亡くなった時、生命保険会社が死亡保険金受取人に支払うものです。
死亡保険を受け取るためには、保険をかけていた人が亡くなった後、保険会社に連絡を入れます。保険会社から必要書類や請求書が送られてくるので、保険証券に記載されている保険金受取人が書類をそろえて請求手続きを取ります。
保険会社は支払の可否判断を行い、支払が可能な場合は保険金が支払われるということになります。
死亡保険金では、保険金受取人を指定した場合と、指定していなかった場合で、相続税がかかるケースとかからないケースが出てきます。
死亡保険金は、保険料を支払う契約者、保険の目的となる被保険者、そして保険金を受け取る人が誰になるかによって、税金が違ってきます。
死亡保険金が相続税の対象になる場合、かかる税金は最も安価で済むケースが多くなります。
契約者と被保険者が同一人物で、受取人が被保険者の相続人というケースです。夫が自分の保険料を支払い、受取人が妻というような死亡保険金の場合です。相続税は基礎控除や死亡保険金の非課税枠といった優遇措置があるので、税金の負担が少なくて済みます。
死亡保険が所得税の対象になる場合は、契約者と受取人が同一人物である場合です。夫が妻の保険料を支払い、受け取るのも夫というようなケースです。
このケースでは、受け取った死亡保険金から特別控除を差し引き、1/2をかけた金額に税金がかかります。この際には、他の一時所得があれば、それも合算して計算します。
一番税金がかかるのは、贈与税の対象となるケースです。夫が妻の保険料を支払い、死亡保険を受け取るのは子どもというケースなどです。
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ライター・レポーター
大人のためのbetterlifeマガジン
実務家ファイナンシャルプランナー
お金に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
家の建築・リノベーションの専門家
ライター・ディレクター
解体に関する記事の監修者