遺言自由の原則

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遺言自由の原則の意味(遺言自由の原則とは)

遺言自由の原則とは、遺言者が亡くなる直前の最終の自己決定を尊重することです。

遺言状を作成するときは、有効性を意識しましょう。

遺言に関しては、誰でも遺言をしない自由があります。遺言をする人は、いつでも自由に遺言ができます。変更や撤回、取り消しなどは自由です。

また、遺言を取り消さないという意思表示は無効とされます。遺言を書き直す際には、前回と同じ方式で書く必要はありません。公正証書遺言でも、自筆遺言で変更、撤回ができます。

遺言自由の原則の実際

民法には、相続について多くの規定があります。

遺言を残すことで、こうした規定からも自由に遺産に関する指示を残すことができます。法定相続はあくまで、遺言がない場合の相続の規定ということになります。

ただし、相続人には遺留分として、一定限度の財産の相続が確保されていますから、遺言の内容にはその点に限度があり、自由が制限されています。遺言をしたことで、その人の財産処分権が成約されるわけでもありません。

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