秘密証書遺言

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秘密証書遺言の意味(秘密証書遺言とは)

秘密証書遺言とは、だれにも知られたくない内容がある遺言の場合に便利な遺言書です。

内縁関係にある女性との間の子どもの認知、遺産のすべてを血縁ではなく慈善団体に寄付したいなどの際に、秘密厳守で準備が可能な遺言書です。

秘密を厳守できるスタイルの遺言状ではあるものの、公証人も遺言内容を確認することができないので、間違いを事前に指摘されない可能性が高く、遺言が無効になるリスクも高いため、専門家に確認をとりながら作業を進める必要があります。

法的に効力のある遺言とするためには、定められている要件を満たす必要があります。秘密証書遺言書は公証役場に証人2名と出向き、費用を支払う必要があります。

秘密証書遺言の実際

秘密証書遺言書の作成は、署名と押印以外は代筆やパソコンを用いることができます。

封印が必要なので、署名捺印した印鑑を用いて封印し、本人が証人2人を伴って公証役場に持参します。

証人は遺言書の作成を相談した行政書士などにお願いすると確実です。公証役場へは前もって電話して予約をしておきます。

当日は本人、証人とも身分証明書と印鑑を持参する必要があります。秘密証書遺言書の作成費用は公証役場で支払います。

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