公証人

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公証人の意味(公証人とは)

公証人とは、裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人のなかから選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。公証人の定年は70歳となっています。

当事者や関係人の委託を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限があります。法務局や地方法務局に所属し、管轄区域内に公証人役場を設けて仕事をしています。

こうした公証人役場は全国に300か所ほどあり、550名前後の公証人がいます。

公証人の実際

遺言書を作成するにあたって公証役場へでかけて、公証人の仲立ちを受けて作成するものを、公正証書遺言書と言います。

相続トラブルが見込まれる状況では、公正証書遺言書を作成しておくと、内容が公証人によって確認された上に、原本が公証役場に保管されるため安全です。

こうして作成された公正証書遺言書には、裁判所の判決同様に法的な強制力があります。

公証人には守秘義務があり、法務省の監督下にあります。職務専従義務があるため、兼職はできません。

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