自筆証書遺言

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自筆証書遺言の意味(自筆証書遺言とは)

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を直筆で書いて押印してある遺言書です。

手軽に作成できるスタイルの遺言状ではあるものの、法的に効力のある遺言とするためには、定められている要件を満たす必要があります。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを取る必要があります。

夫婦が共同で遺言書を作成することはできないので、別々に単独の遺言書を作成する必要があります。

自筆証書遺言の実際

自筆証書遺言は、直筆で作成する必要があります。

代筆されたものやパソコンなどを用いた遺言は無効です。また、作成日付を明記する必要があります。年だけの表記や○月吉日などの特定できない日付は無効になりますのでご注意ください。

遺言者による署名押印が必要なので、戸籍通りの姓名を直筆で書き、実印で押印します。複数枚にわたる場合は、ホチキスで留めて割印や契印をします。

遺言内容の財産は、登記簿記載の不動産の詳細、預貯金は支店名や口座番号まで明記しておくと、複数にわたる財産を記載するときにも明確です。

また、遺言の一部の訂正には、厳格な規定が設けられています。規定に合わないかたちで訂正が行われた自筆証書遺言は無効になります。

重要な変更がある場合や、変更された箇所が複数にわたる場合は、新たに書き直して作成する方が、間違いがないでしょう。

自筆証書遺言を作成した場合は、一度弁護士などの専門家に確認してもらうことが安心です。

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