検認

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検認の意味(検認とは)

検認とは、家庭裁判所が、相続人や利害関係者の立会のもとで、遺言書を開封して、その内容を確認することです。

自筆証書遺言書と、秘密証書遺言書と言われる2種類の遺言書は、これを発見した人や、保管している人が、裁判所で「検認」をしてもらわなければいけません。

遺言書のうち、公正証書遺言書は、変造や偽造の恐れがないものですから、検認の必要はありません。

検認の実際

遺言書の検認は、遺言書が有効か無効かを判断するために行われるものではありません。検認の目的は、遺言書の変造、偽造をなくすることです。

もし検認をしなかったとしても、遺言書が無効になるというわけでもありません。

ただ、封印してある遺言書を開けてしまったり、検認の手続きを取らなかったりすると、5万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので注意が必要です。(封印がなく、封筒に入れてあっただけなら、この限りではありません。)

費用は遺言書一通につき収入印紙代が800円、切手代金が別途かかります。

必要になる書類は、検認の家事裁判申立書と、遺言状、申立人と相続人全員の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、印鑑です。

当日立ち会わなかった相続人には、後日検認が終了したことが知らされます。

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