成年後見人が納骨堂の準備をする
跡継ぎがいないときはどうすればいいの?
手続きの手順は?
「成年後見人」といっても、選定には法定後見制度と任意後見制度の二つの方法があります。
法定後見制度では、本人か四親等内の親族、配偶者が家庭裁判所に申立を行い、家族、親族、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、法人などの候補者の中から、後見人、保佐人、補助人を選任します。
任意後見制度では、本人が信頼のおける人に、あらかじめ判断能力が衰えた後の処理を、頼んでおくという制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおいて、判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所が候補者の中から任意後見監督人を選任します。
任意後見人制度は、財産管理と療養看護のふたつをサポートするのが大きな柱ですが、同時に葬儀、納骨、永代供養の手続きなどを含め、終活のための準備、遺言の作成と管理なども一緒にすすめて行けるのが理想です。
任意後見制度を活用して、元気なうちに前もって準備をしたいですね。
法定後見制度では、本人か四親等内の親族、配偶者が家庭裁判所に申立を行い、家族、親族、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、法人などの候補者の中から、後見人、保佐人、補助人を選任します。
任意後見制度では、本人が信頼のおける人に、あらかじめ判断能力が衰えた後の処理を、頼んでおくという制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおいて、判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所が候補者の中から任意後見監督人を選任します。
任意後見人制度は、財産管理と療養看護のふたつをサポートするのが大きな柱ですが、同時に葬儀、納骨、永代供養の手続きなどを含め、終活のための準備、遺言の作成と管理なども一緒にすすめて行けるのが理想です。
任意後見制度を活用して、元気なうちに前もって準備をしたいですね。
