成年後見人が納骨堂の準備をする

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跡継ぎがおらずお墓納骨堂の準備ができていないときに、認知症や病気などで判断能力が低下してしまい、遠い親戚や知人がお墓を準備するというケースは少なくありません。

跡継ぎがいないときはどうすればいいの?

スムーズなのは生前のうちに契約していたり、自分の意思を家族に伝えておいて、最終的にお参りにいく方が決めてくれる方法でしょう。

他にも選択肢として、成年後見人制度というものがあります。

成年後見人をあらかじめ準備しておき、意思を伝えていたら、いざという時にも、自分が希望した方法で、永代供養の手続きをとることができます。

成年後見制度は、認知症、知的障害などの理由があり、判断能力が不十分な人に後見人にあたる人を裁判所で選任したり、前もって誰かにお願いしたり、判断が不十分になってから後見人を選び、支援してもらう制度を言います。

手続きの手順は?

「成年後見人」といっても、選定には法定後見制度と任意後見制度の二つの方法があります。

法定後見制度では、本人か四親等内の親族、配偶者が家庭裁判所に申立を行い、家族、親族、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、法人などの候補者の中から、後見人、保佐人、補助人を選任します。

任意後見制度では、本人が信頼のおける人に、あらかじめ判断能力が衰えた後の処理を、頼んでおくという制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおいて、判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所が候補者の中から任意後見監督人を選任します。

任意後見人制度は、財産管理と療養看護のふたつをサポートするのが大きな柱ですが、同時に葬儀納骨、永代供養の手続きなどを含め、終活のための準備、遺言の作成と管理なども一緒にすすめて行けるのが理想です。

任意後見制度を活用して、元気なうちに前もって準備をしたいですね。

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