後見人

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後見人の意味(後見人とは)

後見人とは、未成年者に対して親権を持つ人がいない場合や、親権を持つ人がいても、財産の管理権がないときに、法定代理人として立つ人のことをさします。

親権者が遺言して指定するケースや、家庭裁判所が親族や利害関係がある人の請求によって選任する選定後見人がいます。

親権を行うものがいないときは、後見人が親権を行う人とほぼ同一の権利義務があります。

親権を持つ人がいても、財産に関しての権限を持たないという場合には、後見人は財産の管理権だけを持つことになります。

後見人の実際

未成年の後見人は、成年後見監督人によって、後見人の事務の監督などをすることができます。これは遺言などで指定することもできます。

未成年後見人に対して成年後見人制度もあり、判断能力の不十分な成年に対しても、後見人をつけることができます。裁判所の審判で決定する法定後見と、判断能力が十分なうちに候補者を決めておく任意後見と大きく二種類あります。

本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助といった3類型があります。

<関連する用語>:成年後見 成年後見人 未成年後見監督人 法定代理人

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