法定後見とは

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成年後見は、任意後見と法定後見の2つに大きく分かれます。

法定後見

認知症など、本人の判断能力が衰えた後で利用する制度です。

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始するものです。本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの種類があります。

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