介護認定は何歳から受けられるの?

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介護保険は、満40歳から徴収が始まります。

介護保険を払えば、介護サービスを受けれるわけではありません。介護サービスを受けるには、要介護度の認定を得ることが必要です。

要介護認定は、何歳から受けられるの?

年齢別で2パターンあります。

満65歳から

65歳の誕生日の前日から申請することができます。第1号被保険者となる65歳以上の人は、原因を問わず、日常生活で介護や支援が必要になったら、要介護認定を受けることができます。

満40歳から

第1号被保険者となる40歳~64歳の医療保険に加入している人で特定疾病が原因で日常生活の支援、介助が必要になった場合、要介護認定を受けることができます。

特定疾病とは?

特定疾病に指定されているのは以下の16種類です。

・がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ:かんせつりうまち
・筋萎縮性側索硬化症:きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
・後縦靭帯骨化症:こうじゅうじんたいこっかしょう

・骨折を伴う骨粗しょう症:こつそしょうしょう
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺(大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病):しんこうせいかくじょうせいまひ
・脊髄小脳変性症:せきずいしょうのうへんせいしょう

・脊柱管狭窄症:せきちゅうかんきょうさくしょう
・早老症:そうろうしょう
・多系統萎縮症:たけいとういしゅくしょう
・糖尿病性神経障害(糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症):とうにょうびょうせいしんけいしょうがい

・脳血管疾患:のうけっかんしっかん(交通事故など外傷性の脳血管疾患は含みません。)
・閉塞性動脈硬化症:へいそくせいどうみゃくこうかしょう
・慢性閉塞性肺疾患:まんせいへいそくせいはいしっかん
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症:へんけいせいかんせつしょう

※参考:品川区公式ホームページ「要介護・要支援認定申請時の特定疾病要件とは」
要介護認定は、要支援1~2、要介護1~5のいずれかを受けることで、各種サービスが利用できます。自立と認定された場合は、適用外になります。

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