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推定相続人とは、現状で相続が開始されたとして、相続人なるであろう者をさして使う言葉です。
推定相続人は遺言の証人や立会人にはなれません。
故人に生存配偶者や子どもがいれば、推定相続人ということになります。離婚した元配偶者には相続権はなく、故人が亡くなる直前に再婚をしていた場合でも、再婚した相手には配偶者として、相続財産の二分の一を相続できる権利が発生します。
相続欠格、相続廃除によって相続人の資格を失わなければ、推定相続人が相続を受けることになります。
法定相続分として相続を受ける割合が決まっているので、故人が意思を明確にしない場合には、法定相続分の規定に従って財産分配されます。
この割合は相続人同士の話し合いで、お互いが納得するならば、変更することも可能です。
相続に関して不正な利益を得ようとしたことがわかれば、相続欠格となって相続する資格を失います。
生命侵害行為や遺言行為の干渉があった場合には、相続欠格となります。
また、相続人廃除の申立てをするには、戸籍に記載する必要があり、生前に家庭裁判所に申し立てるか、亡くなった後に遺言の指示に従って手続きを取ることになります。家庭裁判所では調停や審判で審理することになります。
相続には遺留分の保証があり、親子間の感情のもつれを背景にした主観で、故人が相続人を選択指定できるものではありません。
たとえ相続人廃除の申立てを家庭裁判所が認めたとしても、排除された相続人に子どもがいれば、代襲相続人となって財産は次の世代へと受け継がれていきます。
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