納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...
遺留分とは、法定相続人が取得できる最低限度の相続分のことです。これは民法によって保証されています。
この遺留分は遺言が優先されても、適用範囲外となるので、相続人は何かしら相続することになります。
相続人には受け取るべき財産が侵害されたときに請求できる「減殺請求」という権利をもっています。
遺言が先に見つかり、すでに相続人の自分以外の人が受け取っていた(遺贈を受けていた)こともあります。このとき、相続人が自分の受け取るべき遺留分の請求をしないかぎり、遺言は有効です。
一方で、相続人が遺留分の請求をした場合は、遺言に則ったの財産相続にならないため、遺言は無効になります。
相続があったこと・遺留分を侵害されていると知ったときから1年以内が請求を主張できる期限です。また、もし贈与などで遺留分が侵害されていることを知らなかったら、相続が開始されてから10年以内であれば請求することができます。
つまり、遺言書を開封して「遺贈」の事実を知ってから1年以内であれば請求を主張できるということになります。
いずれも期限を過ぎたら時効になり権利は消滅するので気をつけましょう。
遺贈の場合も法定相続人の遺留分は民法によって保証されています。
「全額◯◯という団体に寄付する」と考えていても、相続人が遺留分を減殺請求することができます。
後々揉めてしまうケースも少なくありません。遺留分は配慮して、遺贈したほうがよいでしょう。
「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...
【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...
[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...
[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...
定年退職のこと
実務家ファイナンシャルプランナー
ライター・レポーター
ライター・ディレクター
大人のためのbetterlifeマガジン
解体に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
お金に関する記事の監修者
家の建築・リノベーションの専門家