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遺留分とは、法定相続人が取得できる最低限度の相続分のことです。これは民法によって保証されています。
この遺留分は遺言が優先されても、適用範囲外となるので、相続人は何かしら相続することになります。
相続人には受け取るべき財産が侵害されたときに請求できる「減殺請求」という権利をもっています。
遺言が先に見つかり、すでに相続人の自分以外の人が受け取っていた(遺贈を受けていた)こともあります。このとき、相続人が自分の受け取るべき遺留分の請求をしないかぎり、遺言は有効です。
一方で、相続人が遺留分の請求をした場合は、遺言に則ったの財産相続にならないため、遺言は無効になります。
相続があったこと・遺留分を侵害されていると知ったときから1年以内が請求を主張できる期限です。また、もし贈与などで遺留分が侵害されていることを知らなかったら、相続が開始されてから10年以内であれば請求することができます。
つまり、遺言書を開封して「遺贈」の事実を知ってから1年以内であれば請求を主張できるということになります。
いずれも期限を過ぎたら時効になり権利は消滅するので気をつけましょう。
遺贈の場合も法定相続人の遺留分は民法によって保証されています。
「全額◯◯という団体に寄付する」と考えていても、相続人が遺留分を減殺請求することができます。
後々揉めてしまうケースも少なくありません。遺留分は配慮して、遺贈したほうがよいでしょう。
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