相続した財産を寄付したい、でも税金はかかるの?

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遺贈特集

法定相続人は、相続した財産に対して相続税を納める必要がありますが、もし財産を寄付した場合には相続税はかかるのでしょうか。

相続した財産を寄付したい

故人の生き方や考えを振り返ったときに「誰かのためや社会のためになることをしたい」という考え方をもっていたことを思い出すこともあるでしょう。そして関心のあった活動や団体に寄付することを考えるかもしれません。

家族が故人の思いを汲み取って寄付を選ぶということですね。

相続財産の寄付で気をつけること

寄付先の団体は、公益を目的としている特定の法人の場合、寄付は非課税の対象になります。もしくは、特定の公益信託で財産を信託する場合は、相続税はかかりません。

相続人が相続税の申告期限内に寄付を行わなければなりません。

相続した財産は金銭に変えずにそのまま寄付します。金銭に変換した場合は、課税対象になります。金銭ではない寄付の例としては、絵画や骨董品などを美術館に寄付したり、古書を図書館に寄付するなどの場合です。

相続税の申告期間内に申告しましょう。その際に、特例を受けることとや領収書や明細などの確認の書類も必要になります。

財産を託す方法は寄付以外に遺贈という方法も

すでに寄付の意思がある場合には、生前に遺言書に記載しておく遺贈という方法があります。遺留分があるため、基本的に全額寄付されることはなく、法定相続人が受け取る分以外の財産が寄付されることになります。

贈与は、お互いの合意の上での契約になるため、寄付とは若干異なります。

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